国立大学法人等職員採用(図書系)第二次試験問題 解説(令和5年度/大問2)

図書館

(1日1問解説をやってみようと思い2日目。)

過去問は、各地区の国立大学法人のウェブサイトにて公開されています。

下記のページ内に過去問へのリンクを貼っているのでご活用ください。

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大問2(【No. 2】)は「著作権」に関する問題です。

図書館は多種多様な著作物を扱う場所であり、職員には著作権に関する高度な知識が求められます。

著作権について学ぶには、文化庁が提供する「著作権テキスト」が非常に役立ちます。ページ数も多くなく、図表を交えた平易な文章で書かれているため、読みやすく理解しやすいです。

※2024.7.31現在、令和6年度版が公開されています。

答え:

・(1):(n) 無方式主義

・(2):(a) DRM

・(3):(h) パブリックドメイン

・(4):(d) オーファンワークス

☆ DRM = digital rights management = デジタル著作権管理

☆ (2)の説明文は、「図書館情報学用語辞典 第5版」の「デジタル著作権管理」の項から一部を抜粋して使用しているようです。

☆ オーファンワークス = orphan works = 孤児著作物

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【関係ページ】

・著作権法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 [2024.7.31]

>>> 本来、他人の著作物を使用する場合は、著作権侵害を避けるために、その著作物の著作権者に許諾を取ってから使用することになります。

図書館は、著作者の権利を一定の範囲で制限し、著作物を利用できる施設です。著作権法31条に規定されています。

(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合

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