国立大学法人等職員採用(図書系)第二次試験問題 解説(令和5年度/大問1)

図書館

(1日1問解説をやってみようと思います。)

過去問は、各地区の国立大学法人のウェブサイトにて公開されています。

下記のページ内に過去問へのリンクを貼っているのでご活用ください。

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大問1(【No. 1】)は「大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28 号)」に関する問題です。

「大学設置基準」とは、「学校教育法(昭和22年3月29日法律第26号)」第3条に基づき1956(昭和31)年に定められた文部省令(現 文部科学省令)で、大学設置に必要な最低基準を定めています。

→ 大問1(1)の答え:(b) 最低の基準

この「大学設置基準」ですが、令和4年度に大きな改正がありました。その中には、図書館の設置に関する条文の改正もありました。大問1の(2)ではそのことが設題にされています。

以下のサイトをしっかりと確認しておく必要があるでしょう。

・令和4年度大学設置基準等の改正について:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm [2024.7.30]

令和4年10月1日 施行;大学設置基準等の一部を改正する省令(令和四年文部科学省令第三十四号);第38条(教育研究上必要な資料及び図書館)は、以下のリンクから直で確認できます。

・大学設置基準 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028/20221001_504M60000080034#Mp-Ch_8-At_38 [2024.7.30]

一つ前の法令改正履歴の条文と比較するとよいでしょう。

→ 大問1(2)の答え:

・(イ):(b) 学術情報

・(ウ):(k) 視聴覚資料

・(エ):(a) 閲覧

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【関係ページ】

・大学設置基準 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080028 [2024.7.30]

(コラム → 第1条第2項に、『この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。』と記述されています。)

・学校教育法 | e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 [2024.7.30]

(コラム → e-Gov(イーガヴ)はデジタル庁が運営するWebサイトです。e-Govのサービスの一つとして、このような法令検索ができます。)

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