(1日1問解説 5日目。)
過去問は、各地区の国立大学法人のウェブサイトにて公開されています。
下記のページ内に過去問へのリンクを貼っているのでご活用ください。
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大問5(【No. 5】)は「国立国会図書館の電子書籍収集」に関する問題です。
国立国会図書館の「納本制度」について理解しましょう。「納本制度」とは、「図書館情報学用語辞典 第5版」を引くと、以下のように書かれています。
出版者に対して,法律により国立図書館へ出版物などの納入を義務付ける制度.日本では,「国立国会図書館法」で,国立国会図書館が出版者から,完全本を出版後1か月以内に1部納入されることになっている.納本は原則として無償だが高額の図書には代金が支払われることもある.
平成24年6月22日、民間が出版するオンライン資料を国立国会図書館が収集し、保存することを可能とする国立国会図書館法の一部を改正する法律が公布されました。平成25年7月1日、同法が施行され、無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料の包括的な収集が開始されました。
令和4年6月1日、国立国会図書館法等の一部を改正する法律が公布され、令和5年1月1日、同法の施行に伴い、有償またはDRMが付されたオンライン資料の収集が開始されました。
附 則 (令和四年六月一日法律第五七号)
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2国立国会図書館法第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料(以下単に「オンライン資料」という。)のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものであって、第二条の規定の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。
《答え》
・(1)
(ア):(b)
(イ):(a)
(ウ):(d)
・(2)
(a) 〇
(b) ×
(c) 〇
・有償等オンライン資料の制度収集の開始について|国立国会図書館―National Diet Library https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/230104_02.html [2024.8.3]
このお知らせのプレスリリースに以下のように書かれています。
③収集した資料の利用方法
国立国会図書館の施設内(東京本館、関西館、国際子ども図書館)に設置された端末で、国立国会図書館デジタルコレクションから閲覧できます。また、同時閲覧制御(同一資料を同時に閲覧できる利用者を 1 名に限定)を行います。権利者から許諾を得た場合のみ、インターネットで公開します。
(d) 〇
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【参照ページ】
・オンライン資料収集制度(eデポ)|国立国会図書館―National Diet Library https://www.ndl.go.jp/jp/collect/online/index.html [2024.8.3]
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【原文】
・Modern times require compilation of electronic publications – The Japan News https://japannews.yomiuri.co.jp/editorial/yomiuri-editorial/20230110-82914/ [2024.8.3]

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