(1日1問解説 12日目。)
過去問は、各地区の国立大学法人のウェブサイトにて公開されています。
下記のページ内に過去問へのリンクを貼っているのでご活用ください。
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大問12(【No. 12】)は 「読書バリアフリー法」(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年6月28日法律第49号)に関する問題です。
問題文には、『カレントアウェアネス』344, p.2-3, 2020.6.に掲載された、専修大学, 文学部, 教授の野口 武悟氏によって書かれた「読書バリアフリー法の制定背景と内容,そして課題」というタイトルの論文が使用されています。
・読書バリアフリー法の制定背景と内容、そして課題 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I030490112 [2024.8.13]
>>> 読書バリアフリー法の制定背景と内容、そして課題 – 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11509684/1/1 [2024.8.13]
『カレントアウェアネス』は、国立大学図書館の動向を知るために有効なジャーナルです。
☆下記ページに国立大学図書館の動向を知るために有効な資料をまとめています。
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《答え》
(1)
(ア):(i) マラケシュ条約
(イ):(f) 著作権法
(ウ):(e) 障害者の権利に関する条約

(2)
『日本図書館協会が作成した「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」(2016年3月)』
→ 日本図書館協会「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」 https://www.jla.or.jp/portals/0/html/lsh/sabekai_guideline.html [2024.8.13]
(a):○(4 合理的配慮>(1)合理的配慮の考え方 に同じ文章あり。)
(b):×(5 基礎的環境整備>(1)基礎的環境整備の考え方 に、『基礎的環境整備はあらかじめ障害者を含むさまざまな利用者が利用できるように、図書館の施設・設備・資料・サービス等を整えることをいう。研修等による職員の資質の向上も欠かせない。』とある。)
(c):○(4 合理的配慮>(1)合理的配慮の考え方 に同じ文章あり。)
(d):×(4 合理的配慮>(1)合理的配慮の考え方 に、『過度な負担であると判断される場合も、利用者と前向きに対話を行い、代替方法を検討する。』とある。)


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